標榜科としての「美容皮膚科」、そして「混合診療」について|大田区・蒲田の皮膚科「ミウスキンクリニック」にきび、水虫、巻き爪などの一般皮膚科から、脱毛、しみ、しわ美容皮膚科にも力をいれています。

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標榜科としての「美容皮膚科」、そして「混合診療」について

8月30日31日と大阪のリーガロイヤルホテルで日本美容皮膚科学会に出席し、ニキビのレーザー治療に関して発表してまいりました。会のほうは毎回会員数が増加し盛況でした。
恥ずかしながら、この会で初めて知ったのですが、「美容皮膚科」という標榜科が今年の3月31日に許可になったそうです。早速厚生労働省のホームページから調べました所、医政発第0331042 号
平成20年3月31日に、診療科名具体例内に「美容皮膚科」が加わっていました。私としても念願の標榜科です。これからも当クリニックは、一般の皮膚科+美容皮膚科として診療をしていきたいと思いますので、皆様宜しくお願い申し上げます。
これに伴い「混合診療の禁止」に関しても討論がありました。美容皮膚科をしていますと、一般の皮膚科である保険診療と保険が使えない自費診療がありますが、これらを同時に行ってはいけないというものです。
ある皮膚科雑誌には、同時に行う場合には、診察料は、自費診療側で請求すればいいとなっていましたし、討論でも壇上の先生はそれで良いと話していました。しかしながら、開業して1年ほどしてからどの診療所でも新規指定医療機関個別指導がありますので、その場で事務官に質問したところ、はっきりと間違っている旨指摘されました。すなわち、保険診療と自費診療を同じ日に行うこと自体が違法というものでした。したがって、当クリニックでは同一の患者様での保険診療と自費診療は異なる日に行っておりますので宜しくお願い申し上げます。

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